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有責配偶者からの請求

離婚原因12.有責配偶者からの請求

有責配偶者とは・・離婚原因について、もっぱらまたは主として責任のある配偶者のことです。

最近の離婚法の分野で最も注目されたのは、昭和62年9月2日に、最高裁が有責配偶者からの離婚請求を容認したことでしょう。

何しろ35年ぶりの判例変更ですから派手に報道されました。

有責配偶者からの離婚請求な事例は夫の不貞がもとで、夫婦が不仲となり、やがて、別居し、夫は相手女性と同棲して夫婦関係は破綻してしまい、そこで夫から妻に離婚を請求するというものでした。

最高裁は一貫して有責配偶者からの離婚請求は認めないという立場をとってきました。

なぜなら、そういう請求を認めたのでは、妻は踏んだり蹴ったりであって
法はそのような不徳義・勝手気ままを許すものではないという姿勢でした。

しかし、近年は夫婦関係における破綻の事実を直視する立場から最高裁判例の見直し論が活発になり、地裁・高裁では20年、30年と別居状態が続いている事例で、有責配偶者からの離婚請求を認める例が出てきました。

このような状況下で先のような最高裁の判断があったわけです。

しかし、これでいつでも有責配偶者からの離婚請求が出来るとハシャグのは間違いです。

@別居が相当の長期間に及びA夫婦間に未成熟の子がいない場合で相手方配偶者がB精神的、社会的、経済的に苛酷な状態に置かれるなどの事情が認められない限り、という枠があります。

今後は、この枠の具体化が有責配偶者離婚の中心課題となって展開していくでしょう。

有責配偶者からの離婚請求と別居期間
長期間と別居とはどのぐらいの期間かは、婚姻(同居)の期間との比較もあり、具体的な事例ごとに考慮せざるを得ません。

判例変更をもたらした夫婦の場合は36年でしたが、以後、30年→22年→16年→11年と別居期間は凝縮化されてきて、8年については認めた例と認められなかった例があり、今のところ10年の別居がボーダーラインといえます。

もっとも、15年でも棄却した例もあり、あまりに身勝手だと評価されるようだと、信義誠実の原則により、離婚の道は閉ざされます。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

思いやりがない

離婚原因11.思いやりがない

離婚原因には、暴力・不貞・ギャンブルなどの積極的行為だけとは限らないのです。

結婚以来、30年間、夫が妻に対する思いやりがないを欠いたことを理由にして、妻から離婚を求めた裁判があります。

高度経済成長を支えてきた世代に多いタイプですが、夫は家庭より仕事の会社人間。

第一審の判決は妻の離婚請求を認めました。

ここで、注目するべきことは、離婚原因が暴力・ギャンブル・不貞など積極的行為ではなく、『思いやりがない』、『優しくない』など消極的な態度にある点です。

しかし、夫の控訴により、高等裁判所は妻の離婚請求を棄却したのです。
裁判官により結論(判決)が第一審とは正反対になったのです。

現実には、夫は仕事だけで妻に対する思いやりが薄いという生活態度が家庭にさまざまな影響を落とし、夫婦関係が冷却し、破綻してしまうと言うケースは、多数あると思われます。

協議離婚であれば、判例集に載らないにすぎません。

裁判の多い、アメリカでは離婚理由として精神的虐待がよく言われます。
『料理がうまい』、『今日も綺麗だ』などと優しい言葉をかけないことは、スピーキングストライキとして精神的虐待になるのです。

これは、日本男性のもっとも苦手とする言葉で、核家族化した現代家族における夫婦のあり方を見直す必要があるでしょう。

積極的に結婚生活を破綻するような言動でなくても、なすべきことをしないという不作為も離婚理由になる時代なのです。

もちろん、夫だけの問題ではありません。

有責主義から破綻主義へという離婚原因の流れの現われとも言えます。

定年と離婚
『定年離婚』という流行り言葉があります。仕事一筋で定年を迎えた夫に妻も家事の定年を宣言し、新しい自分の生活を創りたいとして離婚を求めるわけです。

何故なんだ?夫には理解不可能です。

永年連れ添ってきた夫婦に、突然性格の不一致が生ずるわけもないでしょうが、妻の方に人生の価値観、生活観の目覚め、反省が生じて、今からでも主体的に生きたいという思いが、まず夫との離婚という形となって表れるのでしょう。

しかし、それだけでは判決離婚の理由になりません。

それでも、冷めた家庭内離婚が継続するようですと、回復し難い婚姻関係の破綻→婚姻を継続し難い重大な事由になるのです。

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信仰上の対立

離婚原因10.信仰上の対立

あなたは結婚後に、夫(妻)の信仰を理由に離婚を持ち出したことはありませんか?

信仰の違いだけでは、離婚は認められません。
(婚姻を継続し難い重大な事由)として。

なぜなら、憲法では、信仰及び宗教活動は自由と保障されています。

そんな中、近年、この問題を原因とする離婚原因が増えています。
そのほとんどは妻が宗教活動に熱中するあまり夫の不快を買い、仕事、または家事、育児を疎かにしているという不満です。

話し合ってみても、妻は配偶者や仲介者の言葉より、宗教の教え方が絶対と他の問題のようには容易に妥協融和できないという難しさがあります。

信仰の自由とは言っても、その方法限度については夫婦の理解と納得が必要です。

家庭を崩壊、犠牲にするような信仰・宗教活動ならば、離婚原因として認められます。

また、夫婦がそれぞれ異なった宗教の熱心な信者である場合もあります。

原因が信仰の問題ですから、どちらに離婚の主たる責任があるとも言えませんから、いずれの側からの離婚請求も許されます。

しかし、A宗教の信者(夫)であることをことさら隠してB宗教の信者(妻)と結婚したために結局、信仰上の対立から離婚に至ったケースでは、相互の深い理解がない限り、結婚生活が極めて困難であることは明らかであり、婚姻中にことさら特定の宗教を信仰していない風を装った夫に慰謝料支払いの責任があるとした判例もあります。

宗教活動と離婚
日本は、宗教に寛容というか、無関心である人すら多いようで、結婚に際しても、相手の信教はブームの反映か、宗教活動に原因する離婚裁判が増えています。

入信の動機が、病気、事故、家庭の不和などの治癒、回復にある場合は、深くのめり込み宗教活動に熱中するので、相手配偶者が著しく不満を抱き家庭の安息を回復するためには、宗教を改めるか、離婚するかの二者択一しかないと悩むことになります。

宗教活動の態様、程度のよりますが、一つの家庭に二つの宗教は成り立ち難く、結婚前に相手の信仰心を確かめることは大事なことのようです。

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家族との不和

離婚原因9.家族との不和

核家族化と言っても、配偶者の家族と没交渉ではありえません。

同居ということになれば、夫婦生活にまで影響を与える問題です。

実際、家裁の調停事件では夫の申し立て動機のベスト5に入っています。

しかし、親族との不和は性格の不一致と似て、それだけの理由では認められれないのです。まず、円満解決への努力が求められます。

嫁・姑問題はよくある話ですが、妻と親族の間にはいって調整、心遣いを怠った夫からの離婚請求は認められません。

まして、自分の両親の側に立って、妻に暴力を振るったりしたケースでは離婚の責任は夫にあります。

舅がしばしば嫁に不倫な振る舞いをしたり、先妻の子が後妻に当たり散らしたり、夫がそれを知りながら何も出来ない場合など。。

このような場合があった場合などは、逆に妻から夫への離婚請求が認められる可能性があります。

また、肝心の夫婦じたいは格別決定的な離婚原因はなく、双方の親権の対立問題である場合も少なくありません。

例えば、妻が夫の両親と上手くいかず、別居と同居を繰り返し、両親と別居中は平穏と暮らした実績があり、夫婦は別居して、夫は両親と同居中もときどき妻と会い性関係もあったという事情のもとでは、妻の意思に反する夫からの離婚の請求を棄却した判例もあります。

親族との不和は折り合いが悪い。付き合いが下手だ。不和葛藤が深刻というだけでは離婚原因として認められにくいのです。

まずは、夫婦の努力が認められるようです。

旧民法は、配偶者の直系尊属からの虐待・侮辱、自分の直系尊属に対する虐待・侮辱は離婚原因になると規定していました。

現在は、規定こそ消えましたが、配偶者との親族との不和は、今は変わらず、夫婦円満の障害物です。

以前は、同居している嫁・姑の確執を典型としましたが、近頃は夫・妻それぞれの親同士の不和対立が夫婦間に生じた波風をいっそう強める結果になっているケースも少なくありません。

親離れ・子放しの必要がいわれますが、少人数の核家族の環境の中で生活してきたことが、親にとっても子にとっても、他の家族との交際下手の下地になっていて、子供の喧嘩に親が出る、子は親の言いなりになって、円満解決への道は険しいものがあるといえます。

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性的な不満

離婚原因8.性的な不満

性生活は夫婦にとって婚姻の基本となる重要事項として最高裁の判例にあります。

性的不満と離婚の関係は週刊誌に取り上げられるほど目立ってはいませんが、性の不満による離婚の請求というのもそう多くはないようです。

どのような性関係でも夫婦承知の上なら問題とはなりませんよね。

しかし、人それぞれで、どのような性関係が異常なのかも一概には言えません。

一般的に異常な性関係を相手の意思に反して継続する場合に婚姻を継続し難い重大な事由として認められているようです。

現実には、単なる性的不満ではなく異常に旺盛な性的要求を拒絶すると暴力を振るうとか、暴行・虐待が伴い愛情を喪失するに至った、など他の要素が加わり離婚に至る場合が多いようです。

同性愛や性交不能の場合はどうでしょうか。

同性愛者が増えていると言われていますが、妻や夫がそうだと知ったときのショックは大きなものです。

正常な結婚生活を取り戻すことはまず不可能だとして離婚請求を認めた判例もあります。

ただし、同性愛は生来的なものと同性愛者に誘惑されて沈溺する場合など種々あるようですから矯正、脱却の余地とその努力をまず考慮すべきでしょう。

性交不能の場合は若干事情が違います。
年齢や健康などから性関係を度外視した結婚でない限り、性交不能は性的異常よりもいっそう婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると言えるでしょう。

もちろん、発生時期、原因その度合いにも考慮すべきです。

性的不満は、離婚原因として直接表面に出ることは少ないのですが、性の不満は結婚生活の重要な隠し味と言えます。

相談者の理由を検討してみると、性格の不一致、生活上の価値観の違いなど抽象的な理由をだらだらと述べている場合、背後に性的不満が澱んでいることがよくあります。

本人へ直接でも、第三者への相談でも明からさまに口にすることに逡巡する問題なので、他の点に擦りかえられてしまいがちですが、避けてはいけない問題と思います。

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性格の不一致

離婚原因7.性格の不一致

よくある話です。

家庭裁判所に持ち込まれる夫婦間のトラブルでは、夫側も妻側も性格の不一致が最も多いのです。

一見、もっともらしいですが、離婚の決め手にはなりにくいようです。

実際に考えて見ましょう。

生まれも育ちも違う男女が一緒になるのです、不一致があるのは当然のことですよね。

でも、そんな中にも夫婦が何十年も円満に暮らしている例は世間にいくらでもあります。

しかし、性格の不一致が大きく、それが原因で生活にヒビが入り、愛情は冷却してもはや元に戻る余地はなく、他にこれといった理由もないとすれば性格の不一致が婚姻を継続し難い重大な事由となります。

実際に離婚原因と認めた判例もあるようですが、協議離婚、調停離婚ならともかく、裁判離婚では、性格の不一致だけで離婚の勝訴判決を得ようとしても無理なのが実情です。

性格の不一致の背後にある事情、あるいは不一致によってもたらされた事情についても配慮が必要となります。

離婚問題において、性格があわない、というのは便利な言葉です。

アバタもエクボで一緒になりながらアバタはアバタと見直したとき、今さらアバタは嫌と言うのも性格の不一致と理由づけしたり、熱が冷め何となく嫌になったという我が儘、身勝手な動機でも、性格があわなくて、というと尤もらしく聞こえます。

血液型云々では法感情に響きません。

人の性格は多種多様で癖一つとっても、なくて七癖あって四八癖ですから、この点が嫌、と言う部分は誰にでもあります。

夫婦関係がこじれてくると、あれもこれもと転移し、性格の不一致として相手の全人格まで否定するに至ります。

甘くみると危険です。
婚姻を継続し難い重大な事由になってしまいます。


生活観・価値観の違い
離婚の動機として、別にこれと特定できるものはなく、しいて言えば生活観・価値観の違いを挙げるケースがあります。

性格の不一致のように抽象的、情緒的な理由ですから、相手方としてはピンときませんが、お互いの価値観に寛容であると同時に、夫婦共通の生活観を育てるようにしないと、小さな夫婦喧嘩でも決定的な破綻に導いてしまいますよ。

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暴力沙汰・侮辱

離婚原因6.暴力沙汰・侮辱

暴力は婚姻を継続し難い重大な事由の代表的なものです。

家庭裁判所に持ち込まれる調停でも妻から申し立てる場合夫の暴力は上位
理由のひとつです。

ただ、暴力と言っても程度問題で夫婦喧嘩の成り行き上、つい平手打ちが
飛んだとか

夫:月に一度か二度だけだろ・・・

妻:月に一度ならず二度も・・・

と言った具合に暴力を振るった方、振るわれた方で受け止め方が違うもの
です。

しかし、暴力が夫婦生活のガンになることは明らかであり、裁判の判決でも暴力亭主には厳しい傾向がうかがえます。

鼻血が飛ぶ、顔が腫れあがる、身体中あざだらけ、頭髪を掴んで引きづりまわすなどの暴力沙汰のため妻から離婚を訴えて認められた例は数多くあります。
また、暴力亭主は協議離婚、調停離婚に応じない傾向もあります。

では、侮辱はどうでしょう?

夫:馬鹿、ブス、のろま

妻:ひょっとこ、ケチ、甲斐性なし

などと喧嘩のはずみで言った程度では離婚原因を作ったことにはならない。

侮辱が婚姻を継続し難い重大な事由かどうか問題になったケースとしては
配偶者の犯罪の告訴というのがありました。

離婚問題のもつれていた夫婦で妻が夫の犯罪を告訴したのです。

裁判所はいやしくもまだ夫婦である以上夫の名誉、面目を著しく毀損するもので重大な侮辱にあたるとしています。

暴力を理由に離婚沙汰になるのは、二つの型があるようです。

まず一つは、鼻血が飛ぶ、顔が腫れあがる、身体のアザが絶えない、など粗暴、常習的な加虐性の強い暴力です。

他は、偶発的に暴力に至ったが、受けた方がこれに拘泥し、夫婦関係のいろいろな面に影響する暴力です。

一つ目が離婚理由になることは明らかですが、二つ目の方は、一概には言えない場面があります。

何か他の原因があって夫婦間が円満を欠いている状況下で、つい暴力が出たというとき、決定的破局への引き金になることがありますが、諸般の事情から情状酌量の余地もあります。

しかし、暴力は悪の典型ですから、怪我させて医師の診断書でも出されると、離婚紛争では大きなハンデになるので、気をつけて・・

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回復困難な精神病

離婚原因5.回復困難な精神病

あなたは精神病が離婚原因として認められると思いますか?

実は、非常に難しいのです。

何故なら、結婚生活は愛情共同体であると同時に生活共同体です。
一方が困っているとき他方が助けるのが当然です。

しかし、一方が不治の精神病になったときも他方は一生その負担を
負わなければならないのでしょうか?

わが国では精神病による離婚を認めています。(民法七七〇条一項四号)
その要件は、
@強度の精神病
A回復の見込みがない
ということです。

『強度の』と言うのは、夫婦の同居・協力扶助という結婚生活の本質的な
義務が果たせない程度の精神病です

回復の見込みがないかどうかは専門の医師の鑑定を参考にして、裁判所が
判断を下すことになります。

精神病というのは高度の精神病のことで、
早発性痴呆、躁鬱病、麻痺性痴呆、偏執病、初老期精神病であり、
ヒステリー、神経衰弱、モルヒネ中毒、アルコール中毒などの
健康状態と高度精神病の中間にあるものは精神病に属さないと解釈されます。

しかし、精神病が回復困難であるかどうかはすぐには分かりません。

具体的な年月の経過を条件とはしていませんが不治かどうかの判断には時間を要します。

そして、もうひとつの問題点は精神病離婚を最高裁が認めることに消極的だということです。

精神病になったからといって、ただちに離婚原因とすることは出来ない
病者の今後の療養、生活などについて出来るだけ具体的な方策を講じ、
ある程度見込みのついた上でなければ離婚の請求は許すべきではない

ですから、精神病を理由とする離婚は難しいのが実情です。

最高裁のこのような姿勢に批判的な学説があります。

不幸にして精神病になった配偶者のためには社会保障制度の充実がが待たれてますが、健康な配偶者にかかる負担はなお大きく、離婚も容易ではないのです。

回復困難とまでは認められないが、入退院・通院を重ね、家庭と職場復帰を繰り返すような病状は、本人もそうですが、相手配偶者にも経済的負担、心理的疲労から結婚生活に対する絶望感を与えます。

こういう場合は、『婚姻を継続し難い重大な事由』を理由とします。

最高裁は精神病離婚の場合、病者の離婚後の療養、生活の見通しを問題にしますが、後者の理由による場合にも、この点を問題にしているようです。

改正審議では、精神病離婚の規定を削除する方向で進んでいます。

精神障害者に対する差別感情の助長とプライバシー侵害を考慮したもので、一項五号の問題として取り扱います。

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蒸発し行方不明

離婚原因4 蒸発し行方不明

あなたは夫や妻が蒸発し行方不明の場合、どうしますか?

1.八方手を尽くして探す方。
2.ひたすら、待つという方。
3.あきらめて新しい夫や妻を迎える方。

人それぞれで、いろんな方がいますが、上記の3でも将来のことを考えれば不当ではないのです。

でも、その為には離婚をしなくてはなりません。
民法では3年以上生死不明である場合、もはや結婚生活は破綻したものとして離婚が認められます。

これも、3年以上の生死がわからないことが条件なので、半年や1年では生存の証明、死亡の証明、どちらも認められません。

また、所在は不明だが生存は確からしいというのでは認められません。
例えば、夫や妻が愛人宅にいることは分かっているが、別れられないので、勝手に離婚届を提出するということは、出来ません。

生死不明の理由は問いません。

3年の起算点は一般には最後に音信消息のあった時とされています。

電話や手紙等の便りがない場合は、家を出たときなど生存を証明する最後の事実の時となるでしょう。

しかし、3年経過する前に夫や妻にもこれ以上は待てないこともあるでしょう。
その時は、同居義務を怠った悪意の遺棄として問題にすることは出来ます。

夫や妻の生死が長期間不明である場合、婚姻関係を消滅させる方法として離婚のほかに失踪宣告があります。

一般の場合は、7年間、特別の危機のあった場合には1年間生死不明の状態が続けば家庭裁判所に申し立て失踪宣告の審判を受けることが出来ます。

特別の危機とは・・戦争や船の沈没などがあげられています

ただし、宣告を受けた者を死亡したものとして扱うわけですから、後になって生存が明らかになれば、宣告は取り消しになります。

したがって、失踪宣告の申し立てをした者は再婚可能となりますが、再婚後に失踪者が現れた場合、重婚という別問題が起こったりします。

このようなことを避ける為に相続問題などがない限り、生存不明による離婚裁判の方が良いでしょう。

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同居義務違反

離婚原因3 同居義務違反

同居義務違反も悪意の遺棄あるいは婚姻を継続し難い重大な事由となるでしょう

もっとも同居義務違反については若干問題があります。
問題とはなぜ同居に応じないのか外形ではなくその内容が問題になるのです。

問題となるのは、
*愛人のもとへいりびたって帰ってこない

*夫の親族との折合いがわずらわしいと言って家庭に帰って戻ってこない
などとその違法・不当性がはっきりしている場合は離婚原因になります。

しかし、
*職務上の出張、転勤・単身赴任・病院療養のため

*夫婦関係調整のための一時的な別居など・・・

別居が夫婦の共同生活上やむを得ない場合は一概に同居義務違反とは言えません。

ただ、あんな田舎に転勤だなんてまっぴらよ!

などと言うのは不当ですが、
子供の教育・学校の都合もあるから別居しましょう。

このような場合は仕方がないかもしれません。

でも、夫婦の合意による別居つまり、別居契約があれば同居義務違反ならないのでしょうか?

判例を見てみましょう。

夫婦の同居は夫婦関係に本質的なものであり無制限に別居するというような契約に効力はないとしています。

また、外国法には2年とか3年とか一定期間別居すれば離婚原因として認めるという制度がありますが、わが国では5年の案を検討中です。

ですから今は、別居生活が長いからと言ってそれをそのまま離婚原因と認めさせることは出来ないんです。

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生活費を渡さない

離尊原因2 生活費を渡さない

貴方は結尊の条件として何をあげますか?

健康や誠実・優しさをあげる方が多いのは当然ですよね。

今では、お金が大事という方も増えているので、生活費を渡さないなどと考えられない・考えない方もいるかと思います。

生活力ない・生活費は渡さない。という人も増えています。

夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければなりません。

生活費を渡さないために暮らしに困る。これは扶助義務違反です。

生活費を渡さなければ結尊生活をやっていけなくなるという事実を知りながらそれでも構わないという無責任な態度は悪意の遺棄にほかなりません。

悪意の遺棄とまではいかなくでも尊姻を継続しがたい重大な事由になります。

例を幾つかあげると、
*健康な夫が仕事もせずにブラブラし、たまに収入があるとバクチにふけっ ていた例。

*失業中の身でありながら親類の就職の世話を無視するばかりか、妻に悪態 暴言を吐く例。

*妻子をおいて家出し、たまに帰ってきては自分の小遣銭をせびっていくだ けという例。

生活費を渡さない理由は別に関係ありません。
いずれも悪意の遺棄または尊姻を継続し難い重大な事由があるとして妻からの離尊請求を認めています。

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夫や妻の浮気

離婚原因1.夫や妻の浮気

一般的に浮気という言葉を使いますが、民法では浮気という表現は
ないようです。
『不貞行為』と言うのです。

不貞行為とは何だと思いますか?
分かっているようでも、簡単に言葉にはできないでよね。

何処からが、不貞行為というのでしょうか?

デートやキスをしただけでも。。。
ずばり、肉体関係があったとき。。。

裁判例を見ると、単にふしだらな行為というだけではないようです。
やはり、肉体関係をともなった一夫一婦制の貞操義務に忠実でない行為をさすようです。
つまり、風俗店等は不貞行為にはならないようです。

離婚事件で判例に現れたものは、情交関係・同棲関係・継続的な性関係の不貞行為がほとんどでした。

1回限りの浮気でも不貞行為は認められるのでしょうか?

浮気をされたものにしてみれば、1回も5回も変わりませんよね。

でも、裁判までは発展しにくいのです。

裁判になったとしても、離婚請求を認めるのは難しいのです。

不貞行為をしたら、必ず離婚されるとは限らないのです。
深く反省をし、今後は健全な夫婦生活を希望します。などと、反省の色をみせ、離婚請求を棄却した判例もあるようです。

不貞行為があったかどうか、争いになる場合は不貞行為を理由に離婚請求する側は相手の不貞を証明する必要があります。

その証拠撮影は下記へお任せ下さい。

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