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どんな場合に離婚できるのでしょうか。

離婚原因(後編)

3.3年以上の生死不明
  3年以上生存または死亡の証明がたたないとき。
  3年の起点は通常最後に音信のあったときです。
  所在が不明でも、生存が確認されるときは生死不明とは言いません。

4.回復の見込みのない精神病
  強度の精神病・・・
  夫婦の協力扶助の義務を維持継続するに耐えない程度の精神障害を言います。
  精神病者の今後の生活などについて見込みがついた上でないと離婚請求を認めない場合もあります。

5.婚姻を継続しがたい重大な事由
  夫婦関係が破綻して、その復元の見込みがない場合のことで、個々の場合において具体的な事情を
  総合して裁判官が判断します。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

どんな場合に離婚できるのでしょうか。

協議離婚も調停離婚も出来なかったときは、どうなるのでしょうか?

その場合は、通常の裁判所で争われます。

しかし、協議離婚では必要のなかった「離婚原因」が裁判離婚では必要になるのです。

離婚原因は法律で定めた4つの具体的な原因と、ひとつの抽象的な原因があります。
そのことについて、述べていきます。

離婚原因(前編)

1.不貞行為
  1夫1婦制の貞操義務に忠実でない行為のことです。
  一時的な浮気か継続的な関係かは問いません。
  しかし、言い逃れや確実な慰謝料請求などに悩まされない為にも、数回の証拠
  を取っておくことが良いと思われます。

2.悪意の遺棄
  夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながらそれを行うこと。
  それでも構わないという意志がある場合です。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

どんなタイプの離婚が多い?下編

4.年金分割をめぐって

平成19年4月以降に離婚する場合には、婚姻期間中の夫の厚生年金、
共済年金を離婚後の妻が分割して受け取れることになります。

(平成16年成立の「国民年金等の一部を改正する法律」)。
そろそろ年金を受給できる年齢の夫婦の場合、年金の分割が離婚増加原因になる可能性もありそうです。


5.夫と妻の動機の違い

家庭裁判所へ夫婦関係の調停を申し立てた動機を、夫妻別にみると、夫、妻の双方に共通して多い性格が合わない・異性関係、を除くと、

*夫からは、家族親族と折り合いが悪い、同居に応じない、浪費する。

*妻からは、暴力を振るう、生活費を渡さない、精神的に虐待する。

という動機が多く、夫、妻が相手に抱く不満、不平は相当な違いがあります。

相手に対する期待はずれ、失望が離婚のダネです。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

どんなタイプの離婚が多い?中編

2.夫に見切りをつけるのが早いケース

ドライな奥さんもさることながら、聡明な奥さん、行動的な奥さんが、夫の限界に見切りをつけるのが早く、さっさと離婚を申し出る例です。

あっさりと夫との結婚生活にサジを投げ、別れましょう、
私は私の道を行くとして妻の方から離婚を求めます。


3.未成年者あり、親権者母のケース

離婚の際に未成年の子があるケースがじりじりと増えています。

そしてその場合、親権者を母とするケースがめだって増えています。

昭和40年までは、あまり差がないとはいえ父が親権者になる方が多かったのですが、昭和41年からは形態逆転で母親優越の傾向がはっきりとあらわれ、平成10年では、全児について母が親権者となるのが80%、複数の子の親権を父と母で分け合うのが数%、全児について父が親権者となる数%となっています。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

どんなタイプの離婚が多い?上編

離婚にはどのようなタイプが多いと思いますか?

1.長年連れ添った夫婦のケース

子供が自立し、そろそろ夫婦の老後の生活設計を、という世代の
離婚問題です。
人口動態統計によると、結婚期間が20年以上という長年連れ添った夫婦の離婚は、20年前は全体の6%程度でしたが、年々増加して、平成14年には全体の15.7%を占めています。

夫婦のあり方に対する意識の変化は、中高年になるほど男性と女性との
ギャップが目立ちます。

夫はいぜんとして「男は外で仕事、女は内で家事」という性別役割を是と
する傾向が強く、妻から「会話がない」「私も働いてみる」「楽しくない」「これからは自分の道を歩きたい」などと言われても、何を今さらと理解
に苦しみ、話合いも下手でミゾを深めていきます。

妻の方では、中高年女性の働く場を不足という現実から、すぐに別居・離婚までは踏み切れず、機会をうかがっている場合もあります。

冷めた関係の夫婦は離婚予備軍で、いつ離婚統計線上に現れるか
わかりません。

「熟年離婚」「定年離婚」「シルバー離婚」「家庭内離婚」という言葉は、最近の離婚状況の一面を示すものです。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

第三者の意見も聞いてみましょう

離婚事件の70%は人生問題であり、法律で解決できるのはせいぜい30%のようです。

夫婦だけでは感情的になるばかりです。
そのときは、第三者の冷静な意見も必要ですね。

かと言って、親兄弟に相談すると身びいきになりがちで、夫婦の不和を助言しかねません。
仲人や共通の友人や親しい方が良いと思います。

しかし、法的な問題となればやはり、専門的な機関に相談するのがいいでしょう。
わが国の場合は、家庭裁判所がお勧めですね。

家庭裁判所の取り扱う事件はなんでしょうか。

家庭裁判所は家庭や親族に関する問題と非行少年の事件を専門的に取扱う裁判所です。

非公開の手続きで最も適切で円満な解決を図るよう相談に乗ってくれます。

家庭裁判所に申し立てるかどうか迷っている。手続きが分からない。というような人は、
「家事相談」をしてみるのもいいでしょう。
家事相談は無料ですので、とりあえず話を聞いてもらうのも良いでしょう。

家庭裁判所に行くことは離婚のためばかりだと考える人がいますが円満調整のための調停も
数多く行われているようです。

円満に同居するという協議が成立して調停を取り下げる事例もあります。

そのほか、弁護士に相談するのもいいでしょう。

弊社では、無料で弁護士の相談をお受けすることが出来ますので、
一度意見を聞くこともよいでしょう。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

離婚前にできることは?

離婚を決意する前に別居という状態が先行するのが普通と言えます。

気まづくなった夫婦が顔をつき合わせていると感情的対立はいっそう激しくなります。
気持ちを和らげ整理する機会を持つための「冷却期間」衝動的な軽率な離婚にならないために「熟慮期間」としての別居ならば意義があります。

外国には一定期間別居していると離婚を認めるという法律がありますが、わが国の民法には今のところ規定はありません。

しかし、一方がさっさと家を出たり、求めても帰ってこないという別居は破局へのアクセルになりがちです。本来、夫婦には同居する義務があります。
どのような別居の場合でも、夫は別居中の妻子に生活費を渡さなくてはなりません。
法的に言うと婚姻費用の分担義務です。

夫が生活費を渡さない。などと困った場合は家庭裁判所に調停を申し立てれば「別居期間中の夫は妻に婚姻費用として毎月いくらを支払う」という趣旨の取決めがなされてます。
しかし、すべてが通るわけではありません。わがまま勝手に別居をした相手には払わなくてもよいという判例もあります。
それでも、未成熟の子に対する仕送りは必要です。

別居していても夫婦は夫婦なのです。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

離婚後の生活はどうなる?

貴方は、離婚後の生活設計は考えていますか?
今までの生活とはだいぶ変わってくると思われます。

まず、離婚後の住居はどこで暮らしますか?
妻の場合統計によれば一番多いのが実家で約四割です。しかし、大半は実家以外で生活しているのです。

女性の場合は、専業主婦として家庭を守ってきていた際、今後は働きに出なくてはなりません。
働く女性の職場が増えたと言ってもまだまだ現実は厳しく、職種の選択の幅も狭く、低賃金で働かざるを得ない人もいます。
家庭と仕事の両立は簡単なものではありませんね。

以下の図は母子世帯の生活意識調査の結果です。

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一方、夫の生活も経済的問題こそ妻に比べて軽いものの仕事だけしていれば良かったときと違い何かと大変です。

妻も夫も離婚後は楽ではないのです。

そして離婚で最も被害を受けるのは子供だと言われていますがそれは親が子を軽視しているか無関心だということではありません。
子の奪い合い、押しつけあいということになりがちなのです。

統計によれば離婚に至るまで何を悩んだかというと、夫も妻も年代を問わず子供のことです。

家庭、学校生活など環境の変化が子の情緒の安定を害し、子の人格形成にカゲを落とす心配があります。
その結果、子供が非行に走ってしまうということも考えられます。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

離婚が成立したとして戸籍はどうなるの?

離婚後、氏を変えた人は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ります。

現在の戸籍を出た後は配偶者の父母などとも婚姻関係が終了し、扶養義務などがなくなります。

結婚により氏を変えた者は当然旧姓に戻りますが、離婚の際に称していた姓を称したい場合は三ヶ月以内に届けを出しましょう。
例えば婚姻中に新しく作った銀行口座やカードなどもその一つですね。
他にも、未成年の子供の場合、学校での名前が変わるのを嫌がる子もいるでしょう。
その際は、『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出しましょう。

この場合でももちろん戸籍は別になるから大丈夫です。

しかし、三ヶ月を過ぎてから氏を変更したくなることもあります。
実家に戻ったので旧姓にもどりたいなどです。
その際は、『氏の変更の許可申請書』を提出しましょう。

届出には『やむを得ない事由』が必要ですが一般の氏変更の場合にくらべると許可されやすいのが実情です。

よく考えて届出を出しましょう。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

離婚が大変な理由とは

互いの言い分が話し合いで済み、スムーズに離婚が成立すれば良いのですが、そうでなければ家庭裁判所に調停の申立をするのです。
その時問題になるのが幾つかありますね。以下の項目が問題点です。

『金銭的な問題』・『子供の問題』・『氏、戸籍の問題』です。

まず、はじめに『金銭的な問題』についてです。
金銭的な問題には、慰謝料と財産分与の二つがあります。

一、慰謝料は原因を作った有責配偶者から他方への精神的つぐないの為の支払いです。

二、財産分与は婚姻中に貯えた財産の分割精算と離婚後の生活扶養という二つの要素を含みます。

つぎに『子供の問題』についてです。
未成年の子供がいる場合に考えることは三つあります。

一、子供の親権者はどちらかです。

二、子供を誰が引き取るかです。

三、養育費はどうするのかです。

続いて『氏、戸籍の問題』についてです。

結婚によって氏を変えた配偶者は旧姓に戻り、戸籍が変わります。
でも、婚姻中の姓を称したい場合は届を出せばいいのです。

子の氏と戸籍に変更はありません。
でも、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをすれば氏を変え、戸籍を移すことが出来ます。

どうですか?大変ですよね。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

どうしても、離婚したいですか?

下の図にあるのは、家庭裁判所の調査です。

koninkankei1.jpg

離婚を考えるにはそれなりの原因があります。

でも、カッとなった勢いで離婚をして、後で後悔する夫婦が多いのも事実です。

そんなことにならない為にも、一度簡単なテストをしてみましょう。
下の図にあるのは、家裁の裁判官が作った簡単なテストです。

kasai1.jpg

貴方はどうでしたか?

0〜4点ならまだまだ脈あり。離婚を避ける方向で努力してみましょう。

5〜7点は微妙なところ。どちらとも・・・

8点以上になると絶望に近いです。離婚の方向で善後策を考えましょう。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

ちょっと待って!その離婚・・・

貴方は、離婚をありふれた問題と思っていませんか?

実際の離婚は大変なことです。
安易に離婚で解決しようと思ってはいませんか?

離婚を考えている貴方、離婚後の人生設計は立ててありますか?

離婚後は、すべてを自分の手でやりぬく覚悟が必要です。

結婚のときは後押ししてくれた周囲の人たちも、離婚となると見守るばかりです。

決して、離婚を甘く見ないで。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

離婚をするのは一大事!!

結婚をするのと、離婚をするのどちらが大変でしょうか?
そう、離婚をするほうが大変なのですよ。

下の図にあるのは、近年の日本における離婚件数と離婚率の推移です。

rikonkensuu1.JPG

どうですか?

増えていますよね。

それでも、他の先進国に比べ、離婚率・離婚件数は少ないほうですが、確実に増加の一途を辿っています。

そして、昨今ではTVで離婚にまつわる報道やバラエティー、ドラマなども盛んに放映されています。

それだけ、身近になりつつある離婚。

それは、誰でも離婚をする可能性があるという、現実起きうる大変な事態なのです。

ちょっと、探偵に聞いてみる?