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離婚するにはどういう方法があるのか

1.離婚するにはどういう方法があるのか

離婚の方法はどのようなものがあると思いますか?
一般的に言われるのは、協議離婚や調停離婚が多いですね。
実際は、それ以上あるのです。

具体的には以下のようなものとなります。

裁判外の離婚
*協議離婚

裁判上の離婚
*調停離婚
 審判離婚
*判決離婚
 和解離婚
 請求認諾離婚

はじめに協議離婚とは
夫婦間の話し合いで合意をすれば裁判所や第三者の手を借りずに当事者だけでできます。
わが国の離婚の90%が協議離婚です。


調停・審判離婚とは
夫婦間の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
そこで、合意に達したら調停離婚が成立します。
わが国の離婚の9%前後が調停離婚です。

特別に調停に代わる審判がなされることがあります。
異議申立てがなければ、審判離婚が成立します。


判決離婚とは
調停でも合意できないときは、家庭裁判所で離婚を争います。
民法七七〇条一項、一号〜五号のあてはまる理由がないと離婚できません。
その理由とは、@不貞行為、A悪意の遺棄、B3年以上の生死不明、C回復の見込みのない精神病、D婚姻を継続し難い重大な事由です。

裁判ですから訴訟・弁護士費用がかかり、法廷でも審理されることになります。
わが国の離婚の1%前後が判決離婚です。

一審判決に不服であれば、高等裁判所・最高裁判所(ただし憲法違反・重大な法令違反に限定される)へと上訴することができます。


和解離婚・請求認諾離婚とは
訴訟の途中でも離婚の合意が出来たときには和解離婚をすることが出来ます。また、被告の離婚請求を認諾する。請求認諾請求もできます。

裁判上の離婚では、判決あるいは調停・和解などの調書(または期日調書)に記載されたときに、離婚が成立します。
しかし、その場合でも市区町村役場の戸籍係へ報告的な離婚届の提出が必要です。
離婚届に判決や調書の謄本を添えて提出します。

離婚など人事訴訟は家庭裁判所に移管された。
平成16年4月1日から、新たに『人事訴訟法』が施行された。

離婚訴訟を提起する裁判所は、原告あるいは被告の住所地の家庭裁判所です。例えば子供を連れて実家に戻った場合、実家の住所地の家庭裁判所に離婚訴訟を提起出来ることになります。

従来は、夫婦が別居時まで一緒に住んでいた地の家庭裁判所に出かけていかなければなりませんでした。

離婚訴訟を家庭裁判所が取り扱うこととなったメリットとして、訴訟段階になった後も、裁判官が調査官に子供の親権者指定に関する調査を命ずることが出来ることをあげられています。(ただし、財産に関する調査はしないこととされています)。


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