離婚原因12.有責配偶者からの請求
有責配偶者とは・・離婚原因について、もっぱらまたは主として責任のある配偶者のことです。
最近の離婚法の分野で最も注目されたのは、昭和62年9月2日に、最高裁が有責配偶者からの離婚請求を容認したことでしょう。
何しろ35年ぶりの判例変更ですから派手に報道されました。
有責配偶者からの離婚請求な事例は夫の不貞がもとで、夫婦が不仲となり、やがて、別居し、夫は相手女性と同棲して夫婦関係は破綻してしまい、そこで夫から妻に離婚を請求するというものでした。
最高裁は一貫して有責配偶者からの離婚請求は認めないという立場をとってきました。
なぜなら、そういう請求を認めたのでは、妻は踏んだり蹴ったりであって
法はそのような不徳義・勝手気ままを許すものではないという姿勢でした。
しかし、近年は夫婦関係における破綻の事実を直視する立場から最高裁判例の見直し論が活発になり、地裁・高裁では20年、30年と別居状態が続いている事例で、有責配偶者からの離婚請求を認める例が出てきました。
このような状況下で先のような最高裁の判断があったわけです。
しかし、これでいつでも有責配偶者からの離婚請求が出来るとハシャグのは間違いです。
@別居が相当の長期間に及びA夫婦間に未成熟の子がいない場合で相手方配偶者がB精神的、社会的、経済的に苛酷な状態に置かれるなどの事情が認められない限り、という枠があります。
今後は、この枠の具体化が有責配偶者離婚の中心課題となって展開していくでしょう。
有責配偶者からの離婚請求と別居期間
長期間と別居とはどのぐらいの期間かは、婚姻(同居)の期間との比較もあり、具体的な事例ごとに考慮せざるを得ません。
判例変更をもたらした夫婦の場合は36年でしたが、以後、30年→22年→16年→11年と別居期間は凝縮化されてきて、8年については認めた例と認められなかった例があり、今のところ10年の別居がボーダーラインといえます。
もっとも、15年でも棄却した例もあり、あまりに身勝手だと評価されるようだと、信義誠実の原則により、離婚の道は閉ざされます。
ちょっと、探偵に聞いてみる?
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