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信仰上の対立

離婚原因10.信仰上の対立

あなたは結婚後に、夫(妻)の信仰を理由に離婚を持ち出したことはありませんか?

信仰の違いだけでは、離婚は認められません。
(婚姻を継続し難い重大な事由)として。

なぜなら、憲法では、信仰及び宗教活動は自由と保障されています。

そんな中、近年、この問題を原因とする離婚原因が増えています。
そのほとんどは妻が宗教活動に熱中するあまり夫の不快を買い、仕事、または家事、育児を疎かにしているという不満です。

話し合ってみても、妻は配偶者や仲介者の言葉より、宗教の教え方が絶対と他の問題のようには容易に妥協融和できないという難しさがあります。

信仰の自由とは言っても、その方法限度については夫婦の理解と納得が必要です。

家庭を崩壊、犠牲にするような信仰・宗教活動ならば、離婚原因として認められます。

また、夫婦がそれぞれ異なった宗教の熱心な信者である場合もあります。

原因が信仰の問題ですから、どちらに離婚の主たる責任があるとも言えませんから、いずれの側からの離婚請求も許されます。

しかし、A宗教の信者(夫)であることをことさら隠してB宗教の信者(妻)と結婚したために結局、信仰上の対立から離婚に至ったケースでは、相互の深い理解がない限り、結婚生活が極めて困難であることは明らかであり、婚姻中にことさら特定の宗教を信仰していない風を装った夫に慰謝料支払いの責任があるとした判例もあります。

宗教活動と離婚
日本は、宗教に寛容というか、無関心である人すら多いようで、結婚に際しても、相手の信教はブームの反映か、宗教活動に原因する離婚裁判が増えています。

入信の動機が、病気、事故、家庭の不和などの治癒、回復にある場合は、深くのめり込み宗教活動に熱中するので、相手配偶者が著しく不満を抱き家庭の安息を回復するためには、宗教を改めるか、離婚するかの二者択一しかないと悩むことになります。

宗教活動の態様、程度のよりますが、一つの家庭に二つの宗教は成り立ち難く、結婚前に相手の信仰心を確かめることは大事なことのようです。

ちょっと、探偵に聞いてみる?
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