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家族との不和

離婚原因9.家族との不和

核家族化と言っても、配偶者の家族と没交渉ではありえません。

同居ということになれば、夫婦生活にまで影響を与える問題です。

実際、家裁の調停事件では夫の申し立て動機のベスト5に入っています。

しかし、親族との不和は性格の不一致と似て、それだけの理由では認められれないのです。まず、円満解決への努力が求められます。

嫁・姑問題はよくある話ですが、妻と親族の間にはいって調整、心遣いを怠った夫からの離婚請求は認められません。

まして、自分の両親の側に立って、妻に暴力を振るったりしたケースでは離婚の責任は夫にあります。

舅がしばしば嫁に不倫な振る舞いをしたり、先妻の子が後妻に当たり散らしたり、夫がそれを知りながら何も出来ない場合など。。

このような場合があった場合などは、逆に妻から夫への離婚請求が認められる可能性があります。

また、肝心の夫婦じたいは格別決定的な離婚原因はなく、双方の親権の対立問題である場合も少なくありません。

例えば、妻が夫の両親と上手くいかず、別居と同居を繰り返し、両親と別居中は平穏と暮らした実績があり、夫婦は別居して、夫は両親と同居中もときどき妻と会い性関係もあったという事情のもとでは、妻の意思に反する夫からの離婚の請求を棄却した判例もあります。

親族との不和は折り合いが悪い。付き合いが下手だ。不和葛藤が深刻というだけでは離婚原因として認められにくいのです。

まずは、夫婦の努力が認められるようです。

旧民法は、配偶者の直系尊属からの虐待・侮辱、自分の直系尊属に対する虐待・侮辱は離婚原因になると規定していました。

現在は、規定こそ消えましたが、配偶者との親族との不和は、今は変わらず、夫婦円満の障害物です。

以前は、同居している嫁・姑の確執を典型としましたが、近頃は夫・妻それぞれの親同士の不和対立が夫婦間に生じた波風をいっそう強める結果になっているケースも少なくありません。

親離れ・子放しの必要がいわれますが、少人数の核家族の環境の中で生活してきたことが、親にとっても子にとっても、他の家族との交際下手の下地になっていて、子供の喧嘩に親が出る、子は親の言いなりになって、円満解決への道は険しいものがあるといえます。

ちょっと、探偵に聞いてみる?

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