離婚・・。それは、誰にでも身近に起きうる民事トラブル。

最近では、離婚の急増とともに、世代を問わず、離婚に対する意識が低下しています。

そして、その結果、問題に対して後手後手となるような解決方法しか見出せなくなるのです。

このサイトでは、人生を左右する離婚について、そして慰謝料についても触れていきます。

あなたの、その後の問題解決について少しでも参考に、今後に役立てていただければ幸いです。
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離婚するにはどういう方法があるのか

1.離婚するにはどういう方法があるのか

離婚の方法はどのようなものがあると思いますか?
一般的に言われるのは、協議離婚や調停離婚が多いですね。
実際は、それ以上あるのです。

具体的には以下のようなものとなります。

裁判外の離婚
*協議離婚

裁判上の離婚
*調停離婚
 審判離婚
*判決離婚
 和解離婚
 請求認諾離婚

はじめに協議離婚とは
夫婦間の話し合いで合意をすれば裁判所や第三者の手を借りずに当事者だけでできます。
わが国の離婚の90%が協議離婚です。


調停・審判離婚とは
夫婦間の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
そこで、合意に達したら調停離婚が成立します。
わが国の離婚の9%前後が調停離婚です。

特別に調停に代わる審判がなされることがあります。
異議申立てがなければ、審判離婚が成立します。


判決離婚とは
調停でも合意できないときは、家庭裁判所で離婚を争います。
民法七七〇条一項、一号〜五号のあてはまる理由がないと離婚できません。
その理由とは、@不貞行為、A悪意の遺棄、B3年以上の生死不明、C回復の見込みのない精神病、D婚姻を継続し難い重大な事由です。

裁判ですから訴訟・弁護士費用がかかり、法廷でも審理されることになります。
わが国の離婚の1%前後が判決離婚です。

一審判決に不服であれば、高等裁判所・最高裁判所(ただし憲法違反・重大な法令違反に限定される)へと上訴することができます。


和解離婚・請求認諾離婚とは
訴訟の途中でも離婚の合意が出来たときには和解離婚をすることが出来ます。また、被告の離婚請求を認諾する。請求認諾請求もできます。

裁判上の離婚では、判決あるいは調停・和解などの調書(または期日調書)に記載されたときに、離婚が成立します。
しかし、その場合でも市区町村役場の戸籍係へ報告的な離婚届の提出が必要です。
離婚届に判決や調書の謄本を添えて提出します。

離婚など人事訴訟は家庭裁判所に移管された。
平成16年4月1日から、新たに『人事訴訟法』が施行された。

離婚訴訟を提起する裁判所は、原告あるいは被告の住所地の家庭裁判所です。例えば子供を連れて実家に戻った場合、実家の住所地の家庭裁判所に離婚訴訟を提起出来ることになります。

従来は、夫婦が別居時まで一緒に住んでいた地の家庭裁判所に出かけていかなければなりませんでした。

離婚訴訟を家庭裁判所が取り扱うこととなったメリットとして、訴訟段階になった後も、裁判官が調査官に子供の親権者指定に関する調査を命ずることが出来ることをあげられています。(ただし、財産に関する調査はしないこととされています)。


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有責配偶者からの請求

離婚原因12.有責配偶者からの請求

有責配偶者とは・・離婚原因について、もっぱらまたは主として責任のある配偶者のことです。

最近の離婚法の分野で最も注目されたのは、昭和62年9月2日に、最高裁が有責配偶者からの離婚請求を容認したことでしょう。

何しろ35年ぶりの判例変更ですから派手に報道されました。

有責配偶者からの離婚請求な事例は夫の不貞がもとで、夫婦が不仲となり、やがて、別居し、夫は相手女性と同棲して夫婦関係は破綻してしまい、そこで夫から妻に離婚を請求するというものでした。

最高裁は一貫して有責配偶者からの離婚請求は認めないという立場をとってきました。

なぜなら、そういう請求を認めたのでは、妻は踏んだり蹴ったりであって
法はそのような不徳義・勝手気ままを許すものではないという姿勢でした。

しかし、近年は夫婦関係における破綻の事実を直視する立場から最高裁判例の見直し論が活発になり、地裁・高裁では20年、30年と別居状態が続いている事例で、有責配偶者からの離婚請求を認める例が出てきました。

このような状況下で先のような最高裁の判断があったわけです。

しかし、これでいつでも有責配偶者からの離婚請求が出来るとハシャグのは間違いです。

@別居が相当の長期間に及びA夫婦間に未成熟の子がいない場合で相手方配偶者がB精神的、社会的、経済的に苛酷な状態に置かれるなどの事情が認められない限り、という枠があります。

今後は、この枠の具体化が有責配偶者離婚の中心課題となって展開していくでしょう。

有責配偶者からの離婚請求と別居期間
長期間と別居とはどのぐらいの期間かは、婚姻(同居)の期間との比較もあり、具体的な事例ごとに考慮せざるを得ません。

判例変更をもたらした夫婦の場合は36年でしたが、以後、30年→22年→16年→11年と別居期間は凝縮化されてきて、8年については認めた例と認められなかった例があり、今のところ10年の別居がボーダーラインといえます。

もっとも、15年でも棄却した例もあり、あまりに身勝手だと評価されるようだと、信義誠実の原則により、離婚の道は閉ざされます。

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